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労働者派遣法第23条5項に基づき、派遣元事業主(当社)は、毎事業度終了後、派遣先から受け取る派遣賃金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。※ 2012(平成24
年)10月1日施行
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
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マージン率(%)=
労働者派遣料金の平均額-派遣労働者賃金の平均額 労働者派遣に関する料金の額の平均額 ×100 |
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労働者派遣の実績及びマージン率等 ※ 2023年(令和5年)6月末現在 |
改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について下記のとおり公開します。 |
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① 派遣労働者数 |
10人 |
② 派遣先事業所数 |
5事業所 |
③ 労働者派遣に関する料金の額の平均 |
27,228円(8時間 全業務平均) |
④ 派遣労働者の賃金の額の平均 |
16,410円(8時間 全業務平均) |
⑤ 派遣労働者の待遇決定方式 |
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労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結している。
・当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲( 全ての派遣労働者 )
・当該労使協定の有効期限の終期 ( 令和6年3月31日 )
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⑥ マージン率平均 |
39.7% |
⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
▼訓練内容
・入職時研修
・職能別訓練
・個人情報保護および機密保持教育
・各種技能講習
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⑧ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事 項(福利厚生など) |
・各種社会保険
・会社指定保養施設
・3代疾病保険
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労働者派遣許可番号 派 27-303336 |